内容は、極めて包括的であり、カンボジアの内政を全面的に代行するものとなっています。
このような活動は、国際法の基本である内政不干渉原則に抵触する可能性が大きいといわざるを得ません。
そのような活動は、国際法を遵守すべき(憲法第98条)日本の立場からいって、慎重の上にも慎重な対応が求められることが指摘されるべきです。
なお、湾岸戦争で組織されたいわゆる多国籍軍は、国連軍ではありません。
集団的自衛権の行使を法的根拠においた軍事力です。